『専利審査指南』の改正に関する公告
新技術の急速な発展の需要、革新主体の審査規則と審査モードに対する新たな訴求に応えて、専利審査の質と効率を高めるために、国家知識産権局が『専利審査指南』の改正を行うことを決定した。現に公告して、2019年11月1日から実施する。
ここに公告する。
国家知的財産局
2019年8月27日
国家知識産権局が『専利審査指南』の改正に関する決定
国家知識産権局は、『専利審査指南』に以下の改正を行うことを決定した。
一、第一部分の第一章の第5.1.1節の改正
『専利審査指南』の第一部分の第一章の第5.1.1節第(3)項の段落5を以下のように改正する。
ただし、審査官が分割通知書又は審査意見通知書を発行して分割出願に単一性の欠陥があることを指摘し、出願人は審査官の審査意見に従って分割出願を再度提出する場合、再提出された分割出願の提出日に対しては、単一性の欠陥がある該分割出願を基礎として審査しなければならない。規定に合致しない場合、該分割出願を基礎として分割してはならない。審査官は分割出願が未提出とみなす通知書を発行し案件終了の処理を行う。
『専利審査指南』の第一部分の第一章の第5.1.1節の第(4)項を以下のように改正する。
(4)分割出願の出願人と発明者
分割出願の出願人は分割出願を提出した時の原出願の出願人と同一でなければならない。分割出願に対して再分割出願を提出する出願人は該分割出願の出願人と同一でなければならない。規定に合致しない場合、審査官は分割出願が未提出とみなす通知書を発行する。
分割出願の発明者は原出願の発明者或いはその中の一部の発明者でなければならない。分割出願に対して再分割出願を提出する発明者は該分割出願の発明者或いはその中の一部の発明者でなければならない。規定に合致しない場合、審査官は補正通知書を発行して、出願人に補正するよう通知しなければならない。期間内に補正しなかった場合、審査官は取下げとみなす通知書を発行しなければならない。
本節のほかの内容には改正がない。
二、第一部分の第一章の第6.7.2.2節の改正
『専利審査指南』の第一部分の第一章の第6.7.2.2節の第(2)項を以下のように改正する。
(2)出願人(又は専利権者)が権利の譲渡または贈与による権利の移転が発生したために変更請求を提出する場合、双方が署名または捺印した譲渡又は贈与契約を提出しなければならない。必要時に主体資格証明書を提出しなければならない。例えば、当事者が専利出願権(又は専利権)の譲渡又は贈与について異議がある場合と、当事者が専利出願権(又は専利権)譲渡手続きを行い、数回提出された証明書類が相互に矛盾する場合と、譲渡又は贈与協議における、出願人又は専利権者の署名又は捺印は案件に記載の署名又は捺印とは一致しない場合とが挙げられる。該契約は機構が締結したものである場合、機構の公印又は契約専用印を押さなければならない。公民が締結した契約は、本人が署名又は捺印しなければならない。複数の出願人(又は専利権者)がいる場合、権利者全員が譲渡又は贈与を同意する旨の証明資料を提出しなければならない。
本節のほかの内容には改正がない。
三、第一部分の第三章の第4節の改正
『専利審査指南』の第一部分の第三章の第4.2節の段落4と第4.3節の段落3の第(7)項を削除し、第4.4節に以下の内容を追加する。
4.4 グラフィカル・ユーザー・インターフェースに関する製品の意匠
グラフィカル・ユーザー・インターフェースに係わる製品の意匠とは、製品の設計要点はグラフィカル・ユーザー・インターフェースを含む設計を指す。
4.4.1製品の名称
グラフィカル・ユーザー・インターフェースを含む製品の意匠の名称は、グラフィカル・ユーザー・インターフェースの主要用途と用いられる製品を表明しなければならない。一般的には、「グラフィカル・ユーザー・インターフェース」という文字のキーワードがなければならない。ダイナミック・グラフィカル・ユーザー・インターフェースの製品の名称に「ダイナミック」という文字のキーワードがなければならない。例えば、「温度制御グラフィカル・ユーザー・インターフェース付き冷蔵庫」、「携帯の天気予報ダイナミックグラフィカル・ユーザー・インターフェース」、「ビデオオンデマンド・グラフィカル・ユーザー・インターフェース付き表示画面パネル」が挙げられる。
「グラフィカル・ユーザー・インターフェース」という名称を総括的に製品の名称にしてはならない。例えば、「ソフトウェア・グラフィカル・ユーザー・インターフェース」、「操作グラフィカル・ユーザー・インターフェース」が挙げられる。
4.4.2 意匠の図面又は写真
グラフィカル・ユーザー・インターフェースを含む製品の意匠は本部分の第三章の第4.2節の要求を満たさなければならない。設計要点はグラフィカル・ユーザー・インターフェースのみにある場合、少なくとも該グラフィカル・ユーザー・インターフェースを含む表示画面パネルの正投影図を一枚提出しなければならない。
最終製品におけるグラフィカル・ユーザー・インターフェース設計のサイズ、位置と比例関係を明らかに示す必要がある場合、グラフィカル・ユーザー・インターフェースが係わる面の正投影の最終製品ビューを一枚提出しなければならない。
グラフィカル・ユーザー・インターフェースはダイナミック図案である場合、出願人は少なくとも1つの状態下のグラフィカル・ユーザー・インターフェースが係わった面の正投影図を正面図として提出しなければならない。他の状態にある場合、変化状態図としてグラフィカル・ユーザー・インターフェースのキーフレームのビューのみを提出してもよく、提出されたビューはダ
イナミック図案における動画の完全な変化過程を一意に特定できるものでなければならない。変化状態図を注記する時、ダイナミック変化過程の前後順序によって注記しなければならない。
投影設備の操作に用いられるグラフィカル・ユーザー・インターフェースに対しては、グラフィカル・ユーザー・インターフェースのビュー以外、少なくとも投影設備を明らかに示すビューを一枚提出しなければならない。
4.4.3 簡単な説明
グラフィカル・ユーザー・インターフェースを含む製品の意匠は、簡単な説明の部分において、グラフィカル・ユーザー・インターフェースの用途を明らかに説明しなければならない上、製品の名称に示される用途とは対応しなければならない。該グラフィカル・ユーザー・インターフェースを含む表示画面パネルの正投影図のみが提出された場合、該グラフィカル・ユーザー・インターフェース表示画面パネルが用いられる最終製品を網羅できるものでなければならない。例えば、「該表示画面パネルは携帯、パソコンに用いられる」が挙げられる。必要時、グラフィカル・ユーザー・インターフェースが製品での領域、マンマシンインターフェース方式及び変化過程等も説明しなければならばい。
本節のほかの内容には改正がない。
四、第一部分の第三章の第7.4節の改正
『専利審査指南』の第一部分の第三章の第7.4節の第(11)項を以下のように改正する。
(11)ゲームインタフェース及びマンマシンインターフェースと関係のない表示装置が示す図案、例えば、電子表示面壁紙、起動・シャットダウン画面、マンマシンインターフェースと関係のないウェブサイト、ウェブページの図面・文字の排版。
本節のほかの内容には改正がない。
五、第二部分の第一章の第3.1.2節の改正
『専利審査指南』の第二部分の第一章の第3.1.2節の段落2の後、新しい段落を追加し、内容は以下のとおりである。
ただし、発明創造は、体内発育がなく、受精から14日以内の人間胚胎を利用して幹細胞を分離又は獲得する場合、「公序良俗違反」を理由として専利権の付与を拒絶してはならない。
本節のほかの内容には改正がない。
六、第二部分の第四章の第3.2.1.1節の改正
『専利審査指南』の第二部分の第四章の第3.2.1.1節の第(2)項の段落1の2番目の文における「それからこの区別される特徴で達成できる技術的効果に基づき、発明で実際に解決する技術的問題を確定しなければならない」を「それからこの区別される特徴で保護を求める発明において達成できる技術的効果に基づき、発明で実際に解決する技術的問題を確定しなければならない」に改正する。同時に、第(2)項の段落3の最後に以下の文を追加する。
機能上で相互に支持し合う、相互に作用し合う関係のある技術的特徴に対して、前記技術的特徴とそれらの関係が保護を求める発明で達成できる技術的効果を全体的に考慮しなければならない。
本節のほかの内容には改正がない。
七、第二部分の第七章の第2節の改正
『専利審査指南』の第二部分の第七章の第2節を以下のように改正した。
2. 審査用検索資源
2.1 専利文献資源
発明専利出願実体審査手続で検索すべきである専利文献は、中国語専利文献と外国語専利文献を含む。
審査官は主にコンピュータ検索システムで専利文献データベースを検索し、専利文献データベースは主に、専利ダイジェストデータベース、専利全文データベース、専利分類データベース等を含む。
2.2 非専利文献資源
専利文献中に検索する以外、審査官は非専利文献を検索しなければならない。コンピュータ検索システムとインターネットから獲得できる非専利文献はおもに、国内外の技術図書、刊行物、学位論文、標準/協議、索引道具及びマニュアル等を含む。
八、第二部分の第七章の第5.3節の改正
『専利審査指南』の第二部分の第七章の第5.3節の段落1を以下のように改正する。
通常、審査官は出願の主題が属する技術分野で検索を行い、必要時に機能が類似し、又は応用が類似な技術分野まで検索を拡張すべきである。属する技術分野は請求の範囲に限定された内容によって確定されるものであり、特に、明示されているそれらの特定的機能と用途及び対応する具体的な実施例によって確定される。審査官が確定し、発明情報を示す分類番号は、出願の主題が属する技術分野である。機能が類似し、又は応用が類似な技術分野は出願書類中に示唆された出願の主題が備えなければならない本質的機能又は用途によって確定されるものであり、出願の主題の名称、又は出願書類中に明示されている特定的機能又は特定的応用のみによって確定されるものではない。
本節のほかの内容には改正がない。
九、第二部分の第七章の第5.4.2節の改正
『専利審査指南』の第二部分の第七章の第5.4.2節の段落2を以下のように改正する。
基本的検索要素を確定した後、検索した技術分野の特徴を組み合わせて、これらの基本的検索要素における各要素がコンピュータ検索システム中の表現方式を確定する。
『専利審査指南』の第二部分の第七章の第5.4.2節の段落3を削除する。
本節のほかの内容には改正がない。
十、第二部分の第七章の第6節の改正
『専利審査指南』の第二部分の第七章の第6.2節-6.3節を以下のように改正する。
6.2検索過程
審査官は通常、本章第8節の前記検索中止条件を満たすまで、出願の特徴によって、予備検索、一般検索と拡大検索の順序で検索を行い、検索結果に目を通して新規性と進歩性を判断する。
6.2.1予備検索
審査官は出願人、発明者、優先権等の情報を利用して出願の同族出願、親出願/分割出願、出願人又は発明者が提出した、主題が属する同じ又は近い分野の他の出願を検索すべきである。また、
出願の主題の新規性、進歩性に影響のある対比書類を迅速に見つかるために、語意で検索することもできる。
6.2.2一般検索
一般検索は出願の主題が属する技術分野で行われる検索である。
属する技術分野は出願の主題が属する主要技術分野であり、これらの分野において検索し、密接に関連している対比書類を見つかる可能性が最も高い。そのため、審査官はまず、これらの分野の専利文献中に検索を行うべきである。
出願の他の検索すべき主題に対して、所属と関連技術分野において類似した方法により検索を行うべきである。
本節における検索で、確定した技術分野は正しくないことを気づいた場合、審査官は技術分野を改めて確定し、該技術分野に検索を行わなければならない。
6.2.3拡大検索
拡大検索は機能が類似し、又は応用が類似な技術分野に行われる検索である。
例えば、ある出願の独立請求項にシリコーンベースの作動油を使用する油圧印刷機が限定されている。発明ではシリコーンベース作動油を使用して移動部材の腐食問題を解決する。油圧印刷機が属する技術分野に対比書類を見つからなかった場合、機能が類似した技術分野、例えば、移
動部材の腐食問題のある一般油圧システムが属する分野、又は応用が類似した技術分野、例えば、油圧システムの特定的応用技術分野において、拡大検索を行うべきである。
6.3検索戦略
検索戦略の制定は通常、検索システム又はデータベースの選択、基本的検索要素の表現、検索式の構築と検索戦略の調整を含む。
検索過程において、さらなる関連文献を見つけ出すために、審査官は、随時に関連文献によって、引用文献、引用された文献、発明者、出願人に対する追跡検索を行うことができる。
6.3.1検索システム又はデータベースの選択
検索システム/データベースを選択する時、審査官は一般的に、以下の要素を考慮する必要がある。
(1)出願の主題が属する技術分野。
(2)検索する書類の国別と年代を予期する。
(3)検索時に採用する予定のある検索フィールドと検索システム/データベースが提供できる
機能。
(4)出願人、発明者の特徴。
6.3.2基本的検索要素の表現
基本検索要素の表現方式は主に、分類番号、キーワード等を含む。一般的には、出願の主題を示す基本的検索要素は、分類番号で表現されるのが好ましい。
分類番号で表現される時、通常、出願の主題の特徴と分類体系の特徴によって適切な分類体系を選択する。ある分類体系を選択した後、まず最も正確で最下位の分類番号で検索を行う。ただし、同時に非常関連性が高い分類番号が複数ある場合、一括して検索できる。
キーワードで表現する時、通常、まず最も基本的で、最も正確なキーワードで、それから形式、意味、角度という三つのレベルでキーワードの表現を改善する。形式の面では、キーワード表現の各種の形式、例えば、英語の異なる品詞、単数形と複数形、一般的なスペルミス等を十分に考慮しなければならない。意味の面では、キーワードの各種の同義語、類義語、対義語、上位・下位概念等を十分に考慮しなければならない。角度の面では、明細書に記載の解決しようとする技
術課題、技術効果等を十分に考慮しなければならない。
6.3.3 検索式の構築
審査官は同じ基本的検索要素の異なる表現方式をブロックにし、出願の主題の特徴と検索状況を組み合わせて、論理演算子を利用してブロックを組み合わせて検索式を構築できる。ブロックの組合せ方式は、要素全体の組合検索、一部要素組合検索と単一要素検索を含み。
6.3.4検索戦略の調整
審査官は一般的には、検索結果及び新規性と進歩性に対する評価の予期方向によって検索戦略を調整する必要がある。
(1)基本的検索要素の選択の調整
審査官は把握した従来技術と発明への理解によって、基本的検索要素を変更、増加又は減少させることができる。
(2)検索システム/データベースの調整
審査官がある検索システム/データベース中に対比書類を獲得できなかった時、使用できる検索フィールドと機能、及び予期される対比書類の特徴によって検索システム/データベースを改めて選択する必要がある。
(3)基本的検索要素の表現の調整
審査官は検索結果によって、随時に基本的検索要素の表現を調整する必要がある。例えば、分類番号の表現を調整する時、一般的には、まず最も正確的下位グループ、それから徐々に上位グループ、メイングループ、小区分まで調整することができる。検索結果、又は分類表内部又は間の関連性によって新しくて適切な分類番号を発見できる。キーワードの表現を調整する時、通常、まず最基本的で、最も正確的キーワードを使用し、それから形式、意味と角度という三つのレベルで表現を調整する。
本節のほかの内容には改正がない。
十一、第二部分の第七章の第8.1節の改正
『専利審査指南』の第二部分の第七章の第8.1節の最後に、以下の段落を追加する。
この原則により、審査官は対比書類を得ずに検索の中止を決定する時、少なくとも最低限のデータベース内に検索を行ったことを前提とすべきである。最低限のデータベースは一般的には、中国専利ダイジェスト類データベース、中国専利全文類データベース、外国語専利ダイジェスト類データベース、英語専利全文類データベース及び中国刊行物全文データベースを含まなければならない。特定的分野の出願である場合、該分野での専用のデータベース(例えば、化学構造データベース)を含まなければならない。必要時に分野特徴によって、英語全文データベースの範囲を調整したり、他の非専利文献データベース、例えば、標準/協議等を増加したりすることができる。
本節のほかの内容には改正がない。
十二、第二部分の第七章の第10節の改正
『専利審査指南』の第二部分の第七章の第10節の最後に、以下の段落を追加する。
出願の全ての主題は上記状況に属するかどうかについては、必要時に、審査官は適切な方式で関連背景技術を理解し、当業者の立場で判断しなければならないことに注意されたい。
本節のほかの内容には改正がない。
十三、第二部分の第七章の第12節の改正
『専利審査指南』の第二部分の第七章の第12節の段落1を以下のように改正する。
検索報告は検索結果の記載に用いられ、特に関連する従来技術を構成する書類、及び検索過程と関連する検索記録情報の記載に用いられる。検索報告としては専利局が規定した表を採用する。審査官は、検索報告中に、検索したデータベース、該データベース中に実行された検索表現式(基本検索要素表現方式と論理演算子を含む)を含み、検索で得た最も近い従来技術の主要検索式を明確に記載し、検索で得た対比書類及び対比書類と出願との主題関連程度を正確に挙げるとともに、検索報告表の要求に従って他の項目を完全に記入しなければなあらない。
本節のほかの内容には改正がない。
十四、第二部分の第八章の第3.4節の改正
『専利審査指南』の第二部分の第八章の第3.4節の内容を削除する。
十五、第二部分の第八章の第4.2節の改正
『専利審査指南』の第二部分の第八章の第4.2節を以下のように改正する。
発明を正確に理解するために、審査官は実体審査を開始した後、まず出願書類を詳しく読み、背景技術の全体状况を十分に理解しなければならない。重要なのは、発明が解決しようとする技術課題、前記技術課題を解決する技術案と該技術案の技術効果を理解し、該技術案の全ての必要的な技術的特徴、特に、背景技術の特徴と区別される特徴を理解し、発明が背景技術に比べてな
された改善を明確することである。さらに審査するよう、審査官は発明を読んで理解する時、必要な記録を行うことができる。
十六、第二部分の第八章の第4.10.2.2節の改正
『専利審査指南』の第二部分の第八章の第4.10.2.2節の第(4)項の最後の段落を以下のように改正する。
審査官は審査意見通知書において引用した当分野の公知常識は、確実なものでなければならない。出願人が審査官の引用した公知常識について異議を申し立てた場合には、審査官は理由を説明するか、或いは相応の証拠を提供してこれを証明できるようにしなければならない。審査意見通知書において、審査官は請求項における技術課題の解决に貢献している技術的特徴を公知常識に認定した時、証明するために証拠を提供しなければならない。
本節のほかの内容には改正がない。
十七、第二部分の第八章の第4.11.1節の改正
『専利審査指南』の第二部分の第八章の第4.11.1節の第(1)項を以下のように改正する。
(1)出願人は審査官の意見に従って、出願を補正し、却下される可能性のある欠陥を解消し、補正後の出願で専利権が付与される可能性があるが、何らかの欠陥が存在する場合、審査官は出願人に、これらの欠陥を解消することを改めて通知しなければならない。必要時、出願人と面接、電話での討論及び他の方式で(本章第4.12、第4.13節を参照)審査手続の加速化を実現できる。ただし、審査官が職権に基づいて明らかな誤りを補正する(本章第5.2.4.2、第6.2.2節を参照)場合以外、いかなる方式で補正意見を出しても、出願人は正式に提出した書面による補正書類をもとにしなければならない。
本節のほかの内容には改正がない。
十八、第二部分の第八章の第4.12節の改正
『専利審査指南』の第二部分の第八章の第4.12節の段落1を以下のように改正する。
実体審査手続中に、審査手続の加速化のために、審査官は出願人に面接を要請することができる。出願人も面接を要請することができる。その時、面接は有益的目的の実現、問題の釈明、相違の解消、理解の促進に有利であれば、審査官は出願人が提出した面接要求を同意すべきである。
いくつかの状況において、審査官は面接要求を拒绝できる。例えば、書面方式、電話での討論等で、双方の意見は既に十分に表現され、関連事実の認定が明らかである場合が挙げられる。
『専利審査指南』の第二部分の第八章の第4.12.1節のタイトルである「面接の実施条件」を「面接の実施」に改正するとともに、該節における以下の内容を削除する。
面接の実施条件は以下になる。
(1)審査官がすでに1 回目の審査意見通知書を発行している、かつ
(2)出願人が審査意見通知書の応答と同時に、或いはその後に、面接の要請を申し立てている、又は審査官が案件の事情に応じて出願人に面接を要請している。
本節のほかの内容には改正がない。
十九、第二部分の第八章の第4.13節の改正
『専利審査指南』の第二部分の第八章の第4.13節を以下のように改正する。
4.13 電話での討論及び他の方式
実体審査手続中に、審査官は出願人と発明と従来技術の理解、出願書類に存在の問題等をめぐって電話での討論を行うことができる。また、ビデオ会議、電子メール等の他の方式で出願人と討論してもよい。必要時、審査官は討論内容を記録して出願の包袋に保管しなければならない。
討論中に審査官が同意した補正内容は本章の第5.2.4.2節と第6.2.2節に記載の状況に属する場合、審査官は職権に基づいてこれらの明らかな誤りを補正できる。審査官が職権に基づいて補正できる内容以外、審査官が同意したすべての補正内容については、出願人が補正後の書面書類を正式に提出しなければならない。審査官は該書面による補正書類で審査結論を出すべきである。
二十、第二部分の第十章の第9.1.1.1節の改正
『専利審査指南』の第二部分の第十章の第9.1.1.1節を削除する。
第9.1.1.2節を第9.1.1.1節に改正するとともに、最後の部分に以下の文を追加する。
人間胚胎幹細胞は各形成及び発育段階にある人体に属しない。
第9.1.1.3節を第9.1.1.2節に改正する。
本節のほかの内容には改正がない。
二十一、第四部分の第三章の第3.3節の改正
『専利審査指南』の第四部分の第三章の第3.3節の第(5)項における四番目の文である「結合させた比較であり、2つ又は2つ以上の結合方式がある場合には、具体的な結合方式を明記しなければならない。」 を「結合させた比較であり、2つ又は2つ以上の結合方式がある場合には、まず最も主要的結合方式を比較分析すべきである。最も主要的結合方式が不明確である場合、最初のグループの対比書類の結合方式は最も主要的結合方式であることを黙認する。」 に改正する。
本節のほかの内容には改正がない。
二十二、第五部分の第二章の第7節の改正
『専利審査指南』の第五部分の第二章の第7節の段落1における「送金当日にファックス又は電子メール等方式によって補完することができる。補完により費用納付情報が完備された場合、送
金日を納付日とする。」を「送金当日に専利局が規定した方式及び要求で補完すべきである。」に改正するとともに段落2の内容を削除する。
本節のほかの内容には改正がない。
二十三、第五部分の第七章の改正
『専利審査指南』の第五部分の第七章のタイトルである「期限、権利の回復、中止」から「期限、権利的回復、中止、審査順序」に改正する。
『専利審査指南』の第五部分の第七章に第8節を追加する。内容は以下のとおりである。
8. 審査順序
8.1 一般原則
発明、実用新案と意匠の専利出願に対して、一般的には、出願の提出順序によって形式審査を開始しなければならない。発明専利出願に対して、実体審査手続きを開始する他の条件を満たす場合、一般的には、実体審査請求書を提出して実体審査費を納付した順序によって実体審査を開始しなければならない。別途の規定がある場合を除く。
8.2 優先審査
国家、地方政府が重点を置く産業又は励む産業、国家の利益又は公共の利益にとって重大な意義をもつ出願、又は市場活動中に一定の需要のある出願等に対して、出願人が請求を申し立て、認可を得た後、優先的に審査を受けることが可能となり、その後の審査手続においても優先的に扱われる。規定に基づいて他の関連主体が優先審査請求を提出した場合、規定に基づいて扱われる。優先審査が適用される具体的な状況は『専利優先審査管理弁法』に規定される。
ただし、同一の出願人が同日中に(出願日のみを指す)同様の発明創造について実用新案を出願し、同時に発明を出願した場合、そのうちの発明専利出願に対して、一般的には優先審査をしない。
8.3 審査遅延
出願人は発明と意匠専利出願に対して遅延審査請求を提出できる。発明専利遅延審査請求は、出願人が実体審査請求を提出すると同時に提出しなければならない。しかし、発明専利出願の遅延審査請求は実体審査請求の発効日から効力を生じる。意匠遅延審査請求は、出願人が意匠出願を提出すると同時に提出しなければならない。遅延期限は提出された遅延審査請求の発効日から1年間、2年間又は3年間経過した日である。遅延期限が満了した後、該出願は順序による審査対象となる。必要時、専利局は自ら審査手続を開始して出願人に通知し、出願人が請求した遅延審査期限が満了する。
8.4専利局自ら開始
専利局が自ら実体審査を開始した専利出願に対して、優先的に扱うことが可能となる。
